相続処理はスピード勝負
不動産を相続した際には、抹消登記費用、建物の解体費用、各種手数料等様々な費用が発生します。
ただ、一番気になるところは譲渡税ではないでしょうか。
譲渡税をめぐっては、毎年のように税制や控除方法が見直されておりますが、一環して言えるのはなるべく早く処理するということです。
代表的な相続財産譲渡の特例も、空き家特例も、適用期間が3年と設定されています。この限られた期間内に処理を進める必要があるのです。
相続人が複数になる場合は、調整に要する時間もそれだけ長くなりますので、相続が発生した場合速やかに当社までお問い合わせください。
共有持分の処分という選択肢
不動産を相続し、複数人で共有しているというケースも多いかと思います。
相続時に、代金や代償分割できなかった場合や、離婚した場合等、共有名義の不動産を処分することは、非常に調整が難しく、時間がかかります。
そのような場合の選択肢の一つとして、当社では、ご自身の持ち分のみを売却する方法をご提案しております。
夫婦間、親族間での調整が困難でも、ご自身の持ち分が不動産会社に渡ると、思いのほか他の持ち分に関しても利害関係の調整が進むケースがあるためです。
共有持分の処理に関しては、買取・仲介売却ともに可能です。気になる方は、お気軽に当社までご相談ください。