離婚時の一般的な不動産処理は売却資金分配
離婚時の夫婦による財産分与は、夫婦間で合意が得られている場合を除き、原則として半分ずつとなります。
不動産および住宅ローンの分配事例として最も多い事例は、不動産そのものを売却し、その売却利益から残債を処理するという手法です。
離婚後も住宅ローンに悩まされることがないという点が最大のメリットであり、当社においてもサポート事例が多い手法です。
不動産評価算出後に分与という手法も
不動産を相続し、複数人で共有しているケースも多いかと思います。
売却して現金化すると、ローン残債を気にしなくて済むメリットがある一方で、リースバックのような特殊な方法を取らない限り、原則住み続けることができません。
一方が引き続き住み続けたいというニーズは非常に高く、そういった場合、現在の不動産評価を算出し、ローン残債を差し引いた額を、家に住まない側に金銭等で受け渡すという措置を取ります。
売却ほどではないものの、当社でも一定の実績がある事例です。
共有名義の処分について
相続同様、離婚時の場合も、共有名義の不動産はその後の売却活動や名義変更が難しくなりがちです。
いずれの場合も相手方の承諾を必要とするためです。
夫婦共々住宅ローン控除が受けられる点や将来の相続税節税ができる点等、メリットももちろんありますが、離婚時には障害にもなりうる点はご注意ください。
当社では、共有持分のみの売却も可能です。
オーバーローンと任意売却
オーバーローンとは、不動産売却額よりも、住宅ローン残債が多いケースのことをいいます。
足りない分を貯金や親からの支援でまかなえればよいのですが、ローンを完済しないことには不動産の売却はできません。
どうしてもローンの完済が難しい場合は、任意売却と呼ばれる手法があります。
金融機関等の債権者承諾を得た上で行う手法で、高度な知識を必要としますので、まずは当社までお問い合わせください。